【SHOWROOMの確定申告】支払調書の請求と、源泉徴収の考え方
SHOWROOMの報酬を受け取るようになって、確定申告をどうすればよいのか気になっている方も多いと思います。
SHOWROOMの公式ヘルプには、報酬額の確認場所や支払調書の請求方法、源泉徴収の考え方がまとめられていますが、個別の判断は税務署か税理士に相談するよう案内されています。
そこでこの記事では、当社としても個別の税務判断は行わない前提で、SHOWROOM側で確認できることと用意してもらえる書類について、公式の案内をもとにわかりやすくまとめていきます!
この記事の目次
- ライバーの報酬は、個人として得た所得になる
- 申告の期間は翌年の2月16日から3月15日
- 申告しないとペナルティが課せられる
- 1年間の報酬額を確認する場所
- PCブラウザ版は配信管理から進む
- アプリ版は配信から進む
- 証明書として用意されるのは支払調書だけ
- 作成は翌年1月中、請求は2月を目途に
- 源泉徴収票は発行されない
- 支払調書の支払金額は税込で源泉税の控除前
- 源泉徴収されていても、申告が要らなくなるわけではない
- 源泉徴収は毎月一律の税率で概算を徴収している
- 足りない分は追加で納税する
- 復興特別所得税と住民税は別に発生する
- SHOWROOMでは答えられないことがある
- 海外在住者の申告は税務署か税理士へ
- 個別の判断は専門家に相談する
- 年が明けたら、まず支払調書の請求から動く
- よくある質問
- SHOWROOMの報酬で確定申告は必要ですか
- 確定申告用の書類はもらえますか
- 源泉徴収されていれば申告しなくてよいですか
- 支払調書の金額はそのまま受け取った額ですか
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ライバーの報酬は、個人として得た所得になる
制度の前提として、次の2つを押さえておきましょう。
- 申告の期間
- 申告しなかった場合の扱い
申告の期間は翌年の2月16日から3月15日
公式ヘルプは、ライバーで個人として報酬を得ている方は確定申告が必要になると案内しています。
所得税法では、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することになっています。
申告しないとペナルティが課せられる
確定申告が必要な方が申告をせず、納付すべき税額を期限内に納付しなかった場合は、無申告加算税や延滞税などのペナルティが課せられます。
勤め先に知られたくないという理由で申告しない選択については、公式ヘルプでも同じ注意が示されたうえで、最寄りの税務署や税理士への相談が案内されています。
アプリをまたいだ考え方は、ライバーの確定申告の基本についてまとめた記事で解説しています。
1年間の報酬額を確認する場所
申告の準備は、自分がいくら受け取ったかの確認から始まります。
- PCブラウザ版の手順
- アプリ版の手順
PCブラウザ版は配信管理から進む
ログイン後、SHOWROOMトップページ左上の三本線のメニューから配信管理、ジュエル管理の順に進むと確認できます。
換金の履歴もこの画面に残るため、振り込まれた金額とあわせて見ておきましょう。
アプリ版は配信から進む
アプリ版では、ログイン後にトップページ左上の三本線のメニューから配信、ジュエル管理の順に進みます。
ジュエルそのものの仕組みは、SHOWROOMのジュエルと換金の手順についてまとめた記事で解説しています。
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証明書として用意されるのは支払調書だけ
報酬額を証明する書類については、決まった形があります。
- 作成と請求の時期
- 源泉徴収票の扱い
- 支払調書の見方
作成は翌年1月中、請求は2月を目途に
SHOWROOMは1年間分の支払調書を翌年1月中に作成すると案内しています。
翌月の2月を目途に、問い合わせフォームから支払調書希望と明記して請求する流れです。
アカウントを持っている場合は、ログインしたうえで連絡します。
源泉徴収票は発行されない
ライバーの報酬は給与に該当しないため、源泉徴収票は発行されていません。
用意されるのは支払調書のみなので、源泉徴収票を前提にした手続きは考えないでおきましょう。
支払調書の支払金額は税込で源泉税の控除前
支払調書に書かれる支払金額は、税込かつ源泉税等の控除前の金額です。
実際の振込額は、支払金額から源泉徴収額と振込手数料を差し引いたものになります。
受け取る金額は配信の状況によって個人差があり、当社が特定の収入を保証するものではありません。
源泉徴収されていても、申告が要らなくなるわけではない
源泉徴収と確定申告の関係は、誤解されやすいところです。
- 源泉徴収の性質
- 差額が出たときの扱い
- 別に発生するもの
源泉徴収は毎月一律の税率で概算を徴収している
公式ヘルプは、源泉徴収について毎月一律の税率で概算金額を徴収しているものだと説明しています。
実際の税金は、年間分を計算したうえで納税する必要があります。
足りない分は追加で納税する
年間の所得金額に基づいた税額が、毎月の報酬から源泉徴収された分より大きい場合は、追加で納税することになります。
所得金額に応じた所得税の税率は、国税庁のページで公開されています。
復興特別所得税と住民税は別に発生する
公式ヘルプには、復興所得税と住民税は別途発生すると明記されています。
所得税の金額だけを見て手元に残る額を考えないようにしておきましょう。
免税事業者への支払いについては、SHOWROOMとインボイス制度についてまとめた記事で解説しています。
SHOWROOMでは答えられないことがある
問い合わせても回答されない範囲も、はっきり示されています。
- 海外在住者の扱い
- 個別の税務判断
海外在住者の申告は税務署か税理士へ
海外在住者も確定申告が必要かという質問について、公式ヘルプは回答しかねるとしています。
税理士または日本の税務署へ問い合わせるよう案内されています。
個別の判断は専門家に相談する
確定申告の要否や税額の計算は、その方の所得の状況によって変わります。
当社も個別の税務判断は行いませんので、迷う場合は最寄りの税務署か税理士に相談してください。
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年が明けたら、まず支払調書の請求から動く
確定申告の準備をする際には、1年分の報酬額を確認しておくことも大切です。
ただし、SHOWROOMが用意するのは支払調書だけで、源泉徴収票は出てきません。
請求が2月を目途とされていることや、申告の期限が3月15日であることなども含めて考える必要があります。
年が明けたら、まずは問い合わせフォームから支払調書を請求するところから着手してください。
よくある質問
SHOWROOMの報酬で確定申告は必要ですか
公式ヘルプでは、ライバーで個人として報酬を得ている方は確定申告が必要になると案内されています。
要否の個別の判断は所得の状況によって変わるため、最寄りの税務署か税理士に相談してください。
確定申告用の書類はもらえますか
1年間分の支払調書が翌年1月中に作成され、翌月の2月を目途に問い合わせフォームから支払調書希望と明記して請求します。
ライバーの報酬は給与に該当しないため、源泉徴収票は発行されていません。
源泉徴収されていれば申告しなくてよいですか
源泉徴収は毎月一律の税率で概算金額を徴収しているもので、実際の税金は年間分を計算したうえで納税する必要があります。
年間の税額が源泉徴収された分より大きい場合は、追加で納税することになります。
支払調書の金額はそのまま受け取った額ですか
支払調書の支払金額は税込かつ源泉税等の控除前の金額です。
実際の振込額は、支払金額から源泉徴収額と振込手数料を差し引いた金額になります。
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