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【SHOWROOMとインボイス制度】ライバーやオーガナイザーの対応

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2023年10月1日からインボイス制度が始まり、SHOWROOMのライバー・オーガナイザーにも対応の選択肢が生まれました。一方で、制度の入り口で迷う方が多いのも事実です。適格請求書発行事業者の登録は任意で必須ではなく、未登録のままでも配信やジュエルの換金は引き続き利用できます。ただし、免税事業者として活動を続けるか、適格請求書発行事業者として登録するかによって、SHOWROOMからの支払金額の計算が経過措置の段階に応じて変わってきます。本記事では、SHOWROOMライバーとオーガナイザーがインボイス制度をどう理解し、何を判断する必要があるかを実務目線で整理します。

インボイス制度の概要を整理する

インボイス制度は、消費税の仕入税額控除の方式として2023年10月1日から開始された制度です。適格請求書(インボイス)を発行できるのは「適格請求書発行事業者」に限られ、登録には税務署への登録申請書の提出が必要です。

ここで押さえておきたいのが2点です。

第一に、適格請求書発行事業者の登録は任意であり、必須ではありません。登録するかしないかは、ライバー・オーガナイザーごとに事業実態に合わせて選ぶことになります。

第二に、SHOWROOM側で「未登録だから配信できない」「未登録だからジュエル換金できない」といった制限は設けられていません。適格請求書発行事業者の登録の有無は、SHOWROOMのご利用可否(配信可否やジュエルの換金可否等)には影響しません。

参考:SHOWROOMジュエル換金の流れを900ジュエルから本人確認まで詳しく解説した記事

制度全般のより詳細な情報は、国税庁のインボイス制度 特設サイトページで案内されています。一般的な質問・相談は国税庁のインボイスコールセンター(0120-205-553、9:00〜17:00、土日祝除く)が利用できます。

SHOWROOM上での影響範囲

インボイス制度がSHOWROOM上でどう作用するかを整理すると、論点は「ジュエル等の支払額の計算」に集約されます。

SHOWROOMは免税事業者(課税事業者選択届出書または簡易課税制度選択届出書を提出予定のない方)への支払いについて、インボイス制度に伴う経過措置を踏まえた取り扱い方針を公表しています。インボイス制度では、免税事業者へ支払う消費税額分の一定割合を仕入税額控除できる6年間の経過措置期間が設けられており、SHOWROOMもこの枠組みに沿った対応を行います。

具体的には、経過措置の段階に応じて次のとおりです。

  • 2023年10月から2026年9月までは、これまでの消費税額の80%を含めて支払い
  • 2026年10月から2029年9月までは、これまでの消費税額の50%を含めて支払い
  • 2029年10月以降は、消費税額を含めずに支払い

つまり、免税事業者として活動を続ける場合、経過措置の段階が進むにつれて、これまで支払いに含まれていた消費税相当分のうち、SHOWROOMが仕入控除できない部分が実費として控除されていく仕組みです。なお、消費税・手数料・源泉徴収の計上タイミングは現行どおり、換金時の計上となります。

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課税事業者と免税事業者の判断軸

ライバー・オーガナイザーが「適格請求書発行事業者として登録すべきか」を考えるとき、判断軸として整理しておきたい点が2つあります。

SHOWROOMオーガナイザーの役割と事務所選びの確認ポイントを解説した記事もあわせてご覧ください。

ひとつめは、課税売上高の水準です。一般的には基準期間(個人事業主の場合は前々年)の課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者となり、消費税の申告・納付義務が生じます。

それ未満であれば免税事業者の選択肢があります。

ふたつめは、取引相手の状況です。法人や課税事業者向けに役務提供している場合、相手方は支払いの消費税分を仕入税額控除したいというニーズが強くなります。

免税事業者のままだと相手方の控除が制限されるため、取引価格の引き下げ要請が発生する可能性があります。一方、配信収益のように相手が個人視聴者中心の場合は、その影響は限定的になります。

SHOWROOMのジュエル換金は、SHOWROOM側が経過措置の枠組みで対応しているため、免税事業者として活動を続けるか、適格請求書発行事業者として登録するかは、ライバーごとの事業全体の状況を踏まえて判断することになります。具体的な税務判断は最寄りの税務署または税理士にご相談ください。

SHOWROOM上での番号提出手順

適格請求書発行事業者の登録を受けた場合は、SHOWROOMに対して【適格請求書発行事業者登録番号】を提出する必要があります。提出経路はライバーとオーガナイザーで異なります。

ライバーの場合は、SHOWROOMトップページ左上の[≡]から[配信管理]→[配信ルーム管理]→[インボイス]と進みます。オーガナイザーの場合は、オーガナイザーメニューから[インボイス]を選択します。

提出画面では、3つのケースに分かれた入力フローが用意されています。

  1. 課税事業者でインボイス登録番号をお持ちの場合は、「課税事業者」「YES」を選択し、登録番号を2回入力して送信します。
  2. 課税事業者でインボイス登録番号をお持ちでない場合は、「課税事業者」「NO」を選択し、登録番号の取得予定日を送信します。
  3. 免税事業者でインボイス登録番号をお持ちでない場合は、「免税事業者」を選択し、取得予定があれば登録番号取得予定日を入力して送信します。

番号未登録の期間は、SHOWROOM上では免税事業者の扱いになります。番号取得後は速やかに登録手続きを進めるのが推奨です。

期日までに提出が困難な場合は、登録後に番号を記載した適格請求書を発行することで対応が可能です。なお、入力内容を誤って提出してしまった場合の修正手順や、入力情報の問い合わせ先(フリーライバー・公式ライバー・オーガナイザー・企業様で経路が異なる)はSHOWROOMの公式FAQで案内されています。

詳細はSHOWROOMの収益構造をフリーライバーと公式ライバーの違いから解説した記事をご確認ください。

オーガナイザー側の論点

オーガナイザー(事務所・企業勢)にとっては、自社の課税事業者・免税事業者区分の判断に加え、所属ライバーへの分配方針もインボイス制度の検討項目になります。

オーガナイザーが課税事業者で適格請求書発行事業者として登録している場合、SHOWROOMからの支払いに対応する仕入税額控除の処理を通常どおり行えます。所属ライバーへの分配は契約内容に沿って行われ、ライバー側の課税区分に応じた処理が発生します。

オーガナイザーが免税事業者の場合は、SHOWROOMからの受け取り時に経過措置の段階に応じた控除が発生し、結果としてキャッシュフローに影響します。所属ライバーへの分配条件も、契約内容に応じて再整理が必要になる場合があります。

支払いサイクル・還元率は事務所により条件が異なる前提のなかで、インボイス制度対応がどう反映されるかは、所属契約の段階で確認しておきたいポイントです。

報酬・収入は配信状況により個人差があります。本サービスが特定の収入を保証するものではありません。

報酬・収入は配信状況により個人差があります。本サービスが特定の収入を保証するものではありません。 (税金・確定申告については最寄りの税務署または税理士にご相談ください。本記事は一般情報の提供を目的としており、個別の税務判断を保証するものではありません。)
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こんな場合には、EXiSTもおすすめです

インボイス制度の対応をどう進めるかは、活動規模や取引相手の状況、自社事業全体の課税区分との関係で判断が変わるため、ひとりで抱え込みやすい論点です。「事務所所属の場合、インボイス対応がどう整理されるのかを比較したい」「税務・契約まわりも含めて相談できる体制が欲しい」という方には、ライバー事務所への所属も有力な選択肢になります。

EXiSTは沖縄県を拠点に、SHOWROOMを含む複数プラットフォームで配信サポートを行っているライバー・Vライバー事務所です。所属契約まわりの確認事項を整理する相談先として、EXiSTのオーディションページもご覧ください。

まとめ

  • インボイス制度は2023年10月1日から開始され、適格請求書発行事業者の登録は任意で必須ではありません。
  • 未登録の場合もSHOWROOMの配信やジュエル換金には影響しません。
  • 免税事業者向けの経過措置として、2026年9月までは消費税額の80%、2029年9月までは50%、それ以降は消費税控除なしとなる段階設計です。
  • SHOWROOMでは、ライバーは[配信管理]→[配信ルーム管理]→[インボイス]、オーガナイザーはオーガナイザーメニュー→[インボイス]から登録番号を提出します。
  • 課税事業者・免税事業者の判断や具体的な税務処理は最寄りの税務署または税理士にご相談ください。

よくある質問

Q インボイス制度はSHOWROOMライバーにも関係しますか?
2023年10月1日から開始されたインボイス制度は、ライバーやオーガナイザーにも関係します。ただし適格請求書発行事業者の登録は任意であり、登録しなくてもSHOWROOMの配信やジュエル換金には影響しません。免税事業者の場合は経過措置として、2026年9月までは消費税額の80%、2029年9月までは50%が分配金に含めて支払われます。
Q 適格請求書発行事業者になった場合、SHOWROOMにはどう申請しますか?
ライバーの場合、SHOWROOMトップページ左上の[≡]から配信管理>配信ルーム管理>インボイスの順に進み、登録番号を入力して送信します。オーガナイザーの場合はオーガナイザーメニュー>インボイスから登録します。課税事業者か免税事業者かを選択し、該当する番号や取得予定日を入力する流れです。
Q インボイス未登録だとジュエルの換金額は減りますか?
免税事業者でインボイス未登録の場合、経過措置の期間中は消費税分の一定割合が控除されます。具体的には、2023年10月〜2026年9月は従来の消費税額の80%、2026年10月〜2029年9月は50%が分配金に含めて支払われ、2029年10月以降は消費税額を含めない支払いとなります。配信規模次第では登録の検討も視野に入れましょう。
Q インボイス制度について詳しく相談したいときはどこに問い合わせればいいですか?
インボイス制度の一般的な質問は、国税庁のインボイスコールセンター(0120-205-553、平日9:00〜17:00)が無料で対応しています。SHOWROOM側の番号提出に関する質問は、フリーライバーはお問い合わせフォーム、公式ライバーは所属オーガナイザー、オーガナイザーは担当窓口へ連絡してください。判断に迷う場合は税理士への相談も検討しましょう。

ライブ配信を始める際には、事務所に所属したほうがいいの?

ライブ配信を行う場合、事務所に所属しながら活動を行う方法と、1人でフリーライバーとして活動を行う方法があります。

所属する際のメリット・デメリットとしてよく挙げられる比較がこちらです。

メリット

  • 様々なサポートを受けられる
  • 有名な事務所だと、すぐに伸びやすい
  • 企業案件を受けやすくなる

デメリット

  • 還元率が下がる
  • ノルマのある場合がある
  • 一部の活動などが制限されてしまう

事務所によっても特徴などは大きく変わってくるので、よく比較検討を行った上で所属を検討してください。

事務所選びに悩んだら、EXiSTもおすすめです!

EXiST では公式配信者を募集中!配信活動を始めたい方や当社と提携して活動できる方を募集中。

ライバー・Vライバーとして活動してみたいけれど、どの事務所に所属すればいいのかわからない、と悩んでいる方もいるかもしれません。

そんなときには、ぜひEXiSTをご検討ください!

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などのサポートも行っています。

ノルマや最低契約期間も定められていないので、自由に活動でき、合わないと感じた場合にはすぐに契約を解除することも可能です。

お取り扱いアプリは多数ございますので、ぜひご検討ください!

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※ 内容は記事執筆時点の情報です。最新の規約・仕様は各配信プラットフォーム公式サイトをご確認ください。

執筆者情報

EXiST(イグジスト)

EXiSTは、沖縄県を拠点とするライバー・Vライバー事務所です。「エンタメ業界の、インフラを担う」をコンセプトに様々なサポートを行っております。

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