【SHOWROOMとインボイス】登録は任意、免税事業者への支払いは段階で変わる
SHOWROOMで配信していて、インボイスの登録をしないと換金できなくなるのではないかと気になっている方も多いと思います。
SHOWROOMの公式ヘルプでは、適格請求書発行事業者の登録は任意で、登録しなくても配信やジュエルの換金には影響しないと案内されています。
そこでこの記事では、登録の要否と、免税事業者のまま活動を続けた場合に支払いがどう変わるのかについて、公式の案内をもとにわかりやすくまとめていきます!
この記事の目次
- インボイス制度で決まっているのは、誰が請求書を発行できるか
- 適格請求書を発行できるのは、登録を受けた事業者だけ
- 登録は任意で、しなくてもSHOWROOMの利用は変わらない
- 制度そのものの相談先は国税庁の窓口
- 免税事業者への支払いは、6年かけて3段階で変わる
- いまは80%の段階で、2026年10月から50%になる
- 控除されるのは、SHOWROOMが仕入控除できない分だけ
- 消費税や手数料の計上は、換金するときのまま
- 登録番号の提出は、ライバーとオーガナイザーで入口が違う
- ライバーは配信ルーム管理からたどる
- オーガナイザーはオーガナイザーメニューから進む
- 提出画面は3つのケースに分かれている
- 提出のあとに気をつけておきたいこと
- 番号が登録されるまでは免税事業者の扱い
- 入力を誤ったときは、選んだケースで直し方が変わる
- 期日に間に合わないときは、登録後に適格請求書を発行する
- 分からない点の連絡先は立場で変わる
- 登録するかどうかは、配信以外の収入も含めて考える
- よくある質問
- インボイスに登録しないと、ジュエルの換金はできなくなりますか
- 免税事業者のままだと、受け取る金額はどれくらい変わりますか
- 登録番号はどこから提出しますか
- 自分が課税事業者になるかどうかを相談できますか
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インボイス制度で決まっているのは、誰が請求書を発行できるか
制度の入り口で押さえておきたいのは、主にこの3つです。
- 適格請求書を発行できる事業者の条件
- 登録するかどうかは任意
- 制度そのものの相談先
適格請求書を発行できるのは、登録を受けた事業者だけ
インボイス制度は、消費税の仕入税額控除の方式として2023年10月1日から始まった制度で、適格請求書を発行できるのは適格請求書発行事業者に限られます。
この事業者になるには、税務署へ登録申請書を提出して登録を受ける必要があります。
登録は任意で、しなくてもSHOWROOMの利用は変わらない
SHOWROOMの公式ヘルプは、適格請求書発行事業者の登録は任意であり必須ではないと明記しています。
登録を行わなかった場合でも、配信の可否やジュエルの換金の可否といったSHOWROOMの利用に影響はないと案内されています。
換金の流れそのものを確認しておきたい方は、SHOWROOMのジュエルと換金の手順についてまとめた記事もあわせて参考にしてみてください。
制度そのものの相談先は国税庁の窓口
制度の一般的な質問や相談は、国税庁のインボイスコールセンターで受け付けられています。
電話番号は0120-205-553で、受付は土日祝を除く9時から17時までです。
制度の全体像は国税庁のインボイス制度 特設サイトで公開されています。
免税事業者への支払いは、6年かけて3段階で変わる
免税事業者のまま活動を続ける場合の支払いについては、次の3段階が公表されています。
- 2023年10月から2026年9月まで
- 2026年10月から2029年9月まで
- 2029年10月以降
いまは80%の段階で、2026年10月から50%になる
SHOWROOMの案内では、2023年10月から2026年9月まではこれまでの消費税額の80%を含めて支払い、2026年10月から2029年9月までは50%を含めて支払い、2029年10月以降は消費税額を含めずに支払うとされています。
2026年9月時点では最初の80%の段階にあたるため、免税事業者として活動している方は、翌月から差し引かれる分が増えることになります。
実際に手元に残る金額は配信の状況によって個人差があり、当社が特定の収入を保証するものではありません。
控除されるのは、SHOWROOMが仕入控除できない分だけ
インボイス制度では、免税事業者へ支払う消費税額分の一定割合を仕入税額控除できる6年間の経過措置期間が設けられています。
SHOWROOMはこの枠組みに沿って、経過措置で仕入控除できない消費税額分のみを実費として控除し、控除できる分は分配金に含めて支払うと説明しています。
つまり、消費税相当分がすべて無くなるわけではなく、段階に応じて含まれる割合が下がっていく形です。
消費税や手数料の計上は、換金するときのまま
消費税と手数料、源泉徴収の計上のタイミングについては、現行どおり換金される際の計上になると案内されています。
制度が変わっても計上の時点は動かないため、換金のタイミングを基準に金額を確認しておきましょう。
最新の取り扱いは、SHOWROOMの公式ヘルプをご確認ください。
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登録番号の提出は、ライバーとオーガナイザーで入口が違う
適格請求書発行事業者の登録を受けた後は、登録番号をSHOWROOMへ提出することになります。
- ライバーの提出経路
- オーガナイザーの提出経路
- 提出画面で分かれる3つのケース
ライバーは配信ルーム管理からたどる
ライバーは、SHOWROOMトップページ左上の三本線のメニューから、配信管理、配信ルーム管理、インボイスの順に進みます。
配信ルームごとの設定と同じ場所にあるため、ルームの設定を見直すタイミングで一緒に確認しておくと手戻りが少なくなります。
オーガナイザーはオーガナイザーメニューから進む
オーガナイザーは、オーガナイザーメニューからインボイスを選んで提出します。
所属ライバーの分をまとめて扱う立場になるため、自社の課税区分をはっきりさせてから入力する流れになります。
提出画面は3つのケースに分かれている
課税事業者で登録番号を持っている場合は、課税事業者とYESを選び、登録番号を2回入力して送信します。
課税事業者で登録番号をまだ持っていない場合は、課税事業者とNOを選び、登録番号の取得予定日を送信します。
免税事業者で登録番号を持っていない場合は、免税事業者を選び、取得予定があれば取得予定日を入力して送信します。
提出のあとに気をつけておきたいこと
提出に関する注意事項として、次の3つが案内されています。
- 番号が登録されるまでの扱い
- 入力を誤ったときの直し方
- 期日に間に合わないときの対応
番号が登録されるまでは免税事業者の扱い
SHOWROOMでは、番号の登録完了をもって課税事業者の対象になるため、番号が未登録の期間は免税事業者として扱われます。
登録番号を取得したら、そのまま置かずに早めに番号登録を済ませておきましょう。
入力を誤ったときは、選んだケースで直し方が変わる
課税事業者として入力した方が誤りに気づいた場合は、正しい情報を記載のうえ各窓口へ連絡する形になります。
免税事業者として入力した方は、正しい情報で入力し直して送信でき、取得予定日はカレンダーマークの削除から取り消せます。
期日に間に合わないときは、登録後に適格請求書を発行する
やむを得ない事情で期日までに提出が難しい場合は、適格請求書発行事業者の登録を受けた後に、登録番号が記載された適格請求書を発行する形で対応できると案内されています。
税務署への申請期日については、国税庁の特設サイトで確認してください。
分からない点の連絡先は立場で変わる
フリーライバーはログインしたうえでSHOWROOMの問い合わせフォームから、公式ライバーは所属しているオーガナイザーへ、オーガナイザーはオーガナイザー窓口へ連絡します。
一方で、登録の取り消しや消費税の申告といった税務の判断については、公式ヘルプでも税務署または税理士への問い合わせを案内しています。
配信で得た収入の扱いを先に整理したい方は、SHOWROOMの収益と税金の考え方についてまとめた記事も参考になります。
登録するかどうかは、配信以外の収入も含めて考える
インボイスの登録を考える際には、SHOWROOMからの支払いがどう変わるかを知っておくことも大切です。
ただし、SHOWROOMの取り扱いだけで決められるものではありません。
ほかの取引先との関係や、事業全体の売上の規模なども含めて考える必要があります。
迷ったら、自分が誰に請求書を出す立場なのかを先に決めると、選びやすくなります。
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よくある質問
インボイスに登録しないと、ジュエルの換金はできなくなりますか
SHOWROOMの公式ヘルプでは、適格請求書発行事業者の登録は任意であり必須ではないため、配信の可否やジュエルの換金の可否に影響はないと案内されています。
免税事業者のままだと、受け取る金額はどれくらい変わりますか
2023年10月から2026年9月まではこれまでの消費税額の80%を含めて支払われ、2026年10月から2029年9月までは50%、2029年10月以降は消費税額を含めない支払いになります。
実際に受け取る金額は配信の状況によって個人差があります。
登録番号はどこから提出しますか
ライバーはSHOWROOMトップページ左上の三本線のメニューから配信管理、配信ルーム管理、インボイスの順に進み、オーガナイザーはオーガナイザーメニューからインボイスを選びます。
課税事業者か免税事業者かを選び、登録番号か取得予定日を入力して送信する流れです。
自分が課税事業者になるかどうかを相談できますか
課税区分の判断や消費税の申告については、公式ヘルプでも税務署または税理士への相談が案内されています。
制度の一般的な質問であれば、国税庁のインボイスコールセンターが土日祝を除く9時から17時まで無料で対応しています。
ライバー活動におすすめの機材
ライブ配信を始める際には、事務所に所属したほうがいいの?
ライブ配信を行う場合、事務所に所属しながら活動を行う方法と、1人でフリーライバーとして活動を行う方法があります。
所属する際のメリット・デメリットとしてよく挙げられる比較がこちらです。
メリット
- 様々なサポートを受けられる
- 有名な事務所だと、すぐに伸びやすい
- 企業案件を受けやすくなる
デメリット
- 還元率が下がる
- ノルマのある場合がある
- 一部の活動などが制限されてしまう
事務所によっても特徴などは大きく変わってくるので、よく比較検討を行った上で所属を検討してください。
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