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2026年9月19日 2026年9月19日 ALL

【ライバーの確定申告】所得税法の条文と各アプリの公式案内で分かること

【ライバーの確定申告】所得税法の条文と各アプリの公式案内で分かること

ライブ配信で報酬を受け取るようになると、「自分は確定申告が必要なのか」や、「アプリから何か書類がもらえるのか」と不安になる方も多いと思います。

確定申告の要否は一人ひとりの所得の状況で変わるため、各アプリの運営も「個別にはご案内できない」としたうえで、判断の材料になる公式の情報を出しています。

そこでこの記事では、所得税法の条文と、17LIVE・ColorSing・IRIAMの公式FAQをもとに、ライバーの確定申告について公式に分かっていることを、わかりやすくまとめていきます!

この記事で扱う範囲

最初にお断りしておきたいのは、次の2つです。

  • 個別の要否や税額の判断はしない
  • 出典は条文と各アプリの公式FAQ

個別の要否や税額の判断はしない

17LIVEの公式FAQは、海外在住者の申告要否について「税理士法に抵触するため弊社からお答えできない」とし、税理士か税務署へ問い合わせるよう案内しています。

ColorSingとIRIAMも、確定申告の要否は各ユーザーの所得の状況によるとして、税務の専門家か税務署に相談するよう案内しています。

この記事も同じ立場で、自分の場合にどうなるかは税務署か税理士に確認する前提で読んでください。

出典は条文と各アプリの公式FAQ

使っているのは、所得税法(2026年4月1日施行の版)と、各アプリが2026年8月時点で公開している確定申告関連のFAQです。

制度は改正されるので、申告のときは国税庁のページで最新の内容を確認してください。

確定申告が必要になる条件(所得税法の条文から)

条文で確認しておきたいのは、次の3つです。

  • 原則=所得が控除を超えれば申告する
  • 給与所得者の「20万円以下」の例外
  • 申告の期間

原則=所得が控除を超えれば申告する

所得税法第120条は、その年の総所得金額などの合計が所得控除の合計額を超え、計算した所得税額が配当控除の額を超える場合に、確定申告書を提出しなければならないと定めています。

配信の報酬だけで生活している方や、給与以外の収入が配信だけでない方は、この原則で考えることになります。

給与所得者の「20万円以下」の例外

第121条は、給与等の金額が2,000万円以下で、1か所から給与を受けて年末調整を受けている人について、給与所得と退職所得以外の所得金額の合計が20万円以下なら所得税の確定申告書を提出しなくてよいと定めています。

ここでいう「所得金額」は収入から必要経費を引いた金額で、配信報酬の振込額そのものではありません。

会社員や学生アルバイトで配信をしている方は、この20万円の線を自分の所得で確かめる必要があります。

申告の期間

17LIVEの公式FAQでは、1月1日から12月31日までの所得について、翌年2月16日から3月15日までに確定申告を行い、所得税を納付することになっていると案内されています。

必要な人が申告せず期限内に納付しなかった場合、無申告加算税や延滞税などが課せられるとも書かれています。

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「源泉徴収されているから不要」ではない理由

17LIVEの公式FAQが説明しているのは、次の2つです。

  • 源泉徴収は概算の前払い
  • 配信報酬は給与ではない

源泉徴収は概算の前払い

源泉徴収は毎月一律の税率で概算額を徴収しているもので、実際の税金は年間分を計算したうえで納税する必要があるとされています。

年間の所得にもとづく税額が、毎月の報酬から源泉徴収された分より大きい場合には、追加で納税する必要があるとされています。

配信報酬は給与ではない

17LIVEは、ロイヤリティは給与に該当しないため源泉徴収票は発行していないとし、配信報酬は所得税法第204条第1項第5号の報酬・料金、イベントの賞金は同項第8号の賞金に当たると案内しています。

会社員が受け取る源泉徴収票とは別の扱いになるので、「年末調整で終わっている」とは考えないようにしましょう。

アプリから受け取れる書類と、金額の確認場所

申告の材料になる書類や画面は、アプリによって次のように違います。

  • 17LIVE=支払調書とマイレベニュー
  • ColorSing=支払調書は発行せず換金履歴で確認
  • IRIAM=入金履歴で確認

17LIVE=支払調書とマイレベニュー

17LIVEは対象者に年間の支払調書を送付していて、1月から12月のロイヤリティと賞金が、月ごとの発生額ベースで源泉税額とともに記載されています。

報酬額はマイレベニューの収益管理ページで確認でき、申告を入金ベースにするか発生ベースにするかは自分で判断するよう案内されています。

ColorSing=支払調書は発行せず換金履歴で確認

ColorSingは、支払調書などの書類や証明書は原則発行しておらず、金額は換金画面の交換・換金履歴で確認するよう案内しています。

換金申請の履歴は申請日基準で表示され、振込が翌月になることがあるため、銀行口座の振込履歴と突き合わせて確認するようにとも書かれています。

IRIAM=入金履歴で確認

IRIAMは、確定申告の要否は各ユーザーの所得の状況によるとしたうえで、入金履歴の確認方法をFAQで案内しています。

ダイヤの換金は所得扱いになるという点はColorSingのFAQにも明記されているので、どのアプリでも「振り込まれた金額」を1年分そろえておくことが出発点になります。

事務所に所属している場合と、インボイスの扱い

確認しておきたいのは、次の2つです。

  • 報酬の支払元がどこか
  • 免税事業者の消費税の扱い

報酬の支払元がどこか

アプリから直接報酬を受け取る場合と、事務所を経由して受け取る場合では、支払調書や明細を出す主体が変わります。

当社(EXiST)に所属している場合は、当社からの支払いにもとづいて確認することになるので、所属先がある方はまず所属先に確認してください。

免税事業者の消費税の扱い

17LIVEの公式FAQでは、免税事業者の場合、2023年10月1日以降の報酬について引き出しの際に消費税相当額を差し引く扱いが案内されています(認証ライバーは2026年9月末まで経過措置あり)。

インボイス登録の要否も所得の状況で変わるので、確定申告とあわせて税務署か税理士に確認しておきましょう。

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公式の情報をそろえてから、専門家に確認しましょう

ライブ配信の確定申告を考える際には、条文の原則と、アプリが公式に案内している書類の範囲を知っておくことも非常に重要です。

ただし、条文を読むことだけで自分の要否を決めてはいけません。

所得の種類や経費、他の収入との合算で結論が変わるので、1年分の入金履歴をそろえたうえで税務署か税理士に確認する必要があります。

各アプリのFAQと国税庁のページを手元に置いて、期限に余裕をもって準備を進めてください!

よくある質問

ライブ配信の収入があれば確定申告は必要ですか?

所得税法第120条の原則では所得が控除を超えれば申告が必要で、給与所得者は第121条により給与以外の所得が20万円以下なら所得税の申告書を提出しなくてよいとされています。要否は所得の状況によるため、税務署か税理士に確認してください。

配信アプリから源泉徴収票はもらえますか?

17LIVEは、ロイヤリティは給与に該当しないため源泉徴収票は発行していないと案内し、代わりに支払調書の送付とマイレベニューでの金額確認を案内しています。

確定申告の金額はどこで確認すればいいですか?

17LIVEはマイレベニューの収益管理ページ、ColorSingは換金画面の交換・換金履歴、IRIAMは入金履歴の確認方法をそれぞれFAQで案内しています。振込が翌月になる場合があるので、銀行の入金履歴とも突き合わせてください。

ライバー活動におすすめの機材

ライブ配信を始める際には、事務所に所属したほうがいいの?

ライブ配信を行う場合、事務所に所属しながら活動を行う方法と、1人でフリーライバーとして活動を行う方法があります。

所属する際のメリット・デメリットとしてよく挙げられる比較がこちらです。

メリット

  • 様々なサポートを受けられる
  • 有名な事務所だと、すぐに伸びやすい
  • 企業案件を受けやすくなる

デメリット

  • 還元率が下がる
  • ノルマのある場合がある
  • 一部の活動などが制限されてしまう

事務所によっても特徴などは大きく変わってくるので、よく比較検討を行った上で所属を検討してください。

事務所選びに悩んだら、EXiSTもおすすめです!

EXiST では公式配信者を募集中!配信活動を始めたい方や当社と提携して活動できる方を募集中。

ライバー・Vライバーとして活動してみたいけれど、どの事務所に所属すればいいのかわからない、と悩んでいる方もいるかもしれません。

そんなときには、ぜひEXiSTをご検討ください!

  • 業界最速の24時間以内でのチャット返信
  • 所属者限定のクローズドコミュニティー招待
  • デザイナー紹介

などのサポートも行っています。

ノルマや最低契約期間も定められていないので、自由に活動でき、合わないと感じた場合にはすぐに契約を解除することも可能です。

お取り扱いアプリは多数ございますので、ぜひご検討ください!

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※ 内容は記事執筆時点の情報です。最新の規約・仕様は各配信プラットフォーム公式サイトをご確認ください。

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執筆者情報

EXiST(イグジスト)

EXiSTは、沖縄県を拠点とするライバー・Vライバー事務所です。「エンタメ業界の、インフラを担う」をコンセプトに様々なサポートを行っております。

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